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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

隔絶地遺言の方式のもう一つの方式として在船者遺言があります。これは船舶中にあるものが残す遺言で立会人として船長又は事務員一人と証人2人以上の立会いを持って遺言を残すもので伝染病隔離遺言と同じように自筆である必要はありませんが遺言者、筆者(代書の場合)立会人、及び証人の署名押印が必要となります。具体的な場面と言えば、遠洋漁業や豪華クルーズが当てはまるのでしょうか?

隔絶地遺言は危急時遺言とは違い家庭裁判所の確認は必要ありませんが検認は必要となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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