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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

よく勘違いをされがちなのが自筆証書遺言は封筒で封印しなければならないとされている点です。

自筆証書遺言の要件は

①全文を自署で書き

②日付を付け

③押印する

事であることを前回まで見ていきましたが、逆に言えばこの要件を満たす限り、自筆証書遺言としては有効に成立することになります。封筒に封印する必要もなく、また遺言者の死亡後、遺族が遺言書を発見して検認を経づに開封しても遺言そのものの有効性が失われるわけではありません。ただ自筆証書遺言はどうしても遺言作成当時、意思能力があったか否かが争いになりがちで要件を満たす自筆証書遺言が必ずしも遺言として有効となるかと言えばそうとも言えない場合もあります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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