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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺言を残す方法として普通方式と特別方式の2種類あることを前回取り上げました。通常は普通方式で残すのですが、その普通方式も3種類の方式に分けることができます。

自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の三種類です。それぞれ作成方式が法定されていて、その作成方法は違うものとなっています。一番手軽なのが自筆証書遺言なのですが、少しでも法定からそれているとすべてが無効になってしまう危険性があります。公正証書遺言は最も安全な形で遺言を残すことができますが、証人など多数の人に遺言の内容を知られてします危険性があったりしてどれも優位な点や不利な点を持っているものとなります。

次回はこの方式を以前も取り上げましたがもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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