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前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

④甲と乙が夫婦で丙と丁がその子供で先に甲が亡くなり、その遺産分割を行わず乙が死亡したとして、「甲」の遺産分割を行う場合、遺産分割の記載はどのようになるのでしょうか?

この場合の記載は

甲相続人



 上記相続人 丙 ㊞

 上記相続人 丁 ㊞

丙 ㊞

丁 ㊞

と記載します。

つまり亡き乙の「甲の相続人」としての資格を丙と丁が引き継いでいますので事実上「甲」の相続人全員が参加した形になり遺産分割は有効に成立します。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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