相続人と遺族の違い320
鹿児島で遺産分割など相続でお悩みなら日曜日も対応の藤原司法書士事務所へご連絡ください!!
前回は遺産分割のおさらいでした。
今回もその続きです。
②遺産分割の内容や書式には法定されているものはありませんが、実務上は各相続人の署名と実印による押印が必要となってきます。これは遺産分割協議の内容が真正に成立したことの担保となるもので遺産分割の内容で不動産名義を変更する場合などや銀行預金の引き出しは各相続人の印鑑証明まで提出を求められます。また遺産分割が有効に成立したのにもかかわらず、押印を拒否する相続人が現れた場合の対応は拒否している相続人を相手とした訴訟によりそれに変えることになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/souzoku2.html
☎0120-996-168
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②遺産分割の内容や書式には法定されているものはありませんが、実務上は各相続人の署名と実印による押印が必要となってきます。これは遺産分割協議の内容が真正に成立したことの担保となるもので遺産分割の内容で不動産名義を変更する場合などや銀行預金の引き出しは各相続人の印鑑証明まで提出を求められます。また遺産分割が有効に成立したのにもかかわらず、押印を拒否する相続人が現れた場合の対応は拒否している相続人を相手とした訴訟によりそれに変えることになります。
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy