遺産分割でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割は相続人全員の合意があればやり直しは可能であることを前回みていきました。

では、遺産分割の内容を守らないものがいたので他の相続人が遺産分割の無効を主張することが可能でしょうか?つまり前回言ってみれば遺産分割のやり直しは契約の見直し的なものなので、その合意を守らないものがいた場合、一種の債務不履行による契約の解除的なものが認められるかどうかの問題です。これに対し最高裁は契約の債務不履行解除とは異なり、遺産分割の内容を守らないものがいても守らないことに関して損害賠償自体は認められるとしても、遺産分割自体は有効に成立しているので遺産分割を解除することは認められないとしてその主張を退けました。(詳しい内容は以前紹介してますので割愛します)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】