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前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割協議自体に時間的制限はありません。例えば被相続人の死亡から10年以上たとうが協議自体を行うことはできます。ただあまり時間がたつと権利関係が複雑になってしまう場合もあります。遺産分割協議は相続人が全員参加しなければならないので相続人の誰かが死亡したりするとその死亡した相続人(仮にAとすると)の相続人(B,C,D)が死亡した相続人(A)に成り代わり遺産分割に参加しなけれならなくなり、手続きがものすごく複雑になってしまいます。また、遺産分割の効果は第三者を害することができないと規定されているので、例えば相続人の債権者が被相続人の不動産を法定相続分で相続登記して差し押さえたとしても(このような登記は現実的に可能です)遺産分割の内容をその債権者に主張することはできません。ですので遺産分割協議を行うタイミングやその内容の実現には専門家の知識を交えることが重要だと言えます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



今回紹介した遺産分割協議にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください!

藤原司法書士事務所

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