前回は遺産分割をおさらいしました。

今回もその続きです。

遺産分割の対象となるものは被相続人に属していた権利等一切の遺産ですが、債務については相続債権者の同意がない限り分割協議の対象とはなりません。(=つまり、相続債務は法定相続分により債務を承継してしまいます)これは相続債権者からすれば資力のあるものが相続債務を引き受けず、資力のないものが相続債務を引き受けて自己破産でもされると相続債権者を害してしまう結果になり、到底受け入れられるものではないからです。また相続人にしても債務を承継したくなければ、相続放棄をすればいい話なのでそれで十分だと言えます。

よく相談されることなのですが、被相続人の財産だけ承継して債務だけ放棄したいとお話を受けることがあるのですが、相続債権者からすれば債務だけ放棄するのはかなり虫のいい話で財産を承継したいのであれば、債務も承継しなければいけませんとお答えすることもあります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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