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前回は相続放棄のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続人の一人に相続を集中するための手段は放棄以外にはないのか?

まず一番最初に考えられるのがよく言う「遺産分割協議」です。

これはすべての相続人が被相続人の相続財産をどのように分け合うかを話し合いで決める協議になります。この分け合う基準ですが法律では「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」(民906)となっています。

一定の相続人に相続財産を集中させるには一番安全な方法だと言えますが、例えば遺産の中に不動産が含まれていてある相続人に負債があり、遺産分割協議前に相続登記をされてしまい相続分を差し押さえられると遺産分割協議の内容はその相続人の債権者には主張できません。そのような場合はその相続人だけ相続放棄を行うことで何とか遺産分割協議に近い内容を成立させることができます。また相続分は実は譲渡することが可能です。例えば相続人がABCDいた場合BCの持ち分をAに譲渡することも可能でそうした場合AとDのみで遺産分割協議することも可能ですし、不成立で法定分のみで相続することになってもAの相続分はBCを加えた分になりますのでAにある程度集中させることも可能になります。このようにある程度テクニカルなことが必要になりますので相続に関しては専門家に相談されることをお勧めします。

次回は遺産分割をおさらいしていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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