こちらに最近投稿し忘れていました申し訳ありません

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前回は相続放棄のおさらいを見ていきました。

今回もその続きです。

相続人の「放棄」する権利と相続人の債権者の相続をすることによる弁済を受けられる期待権はどちらが優先されるべきでしょうか?事件は以前も取り上げましたが被相続人の相続人はAとBでBは適法に相続放棄を行いましたが、被相続人の不動産の名義変更を行っていませんでした。そこでBの債権者が法定相続分で相続登記を行い(このようなことも可能です)Bの持ち分を差し押さえました。そこでAが自分のみが相続人であるとして、Bの債権者の差し押さえが無効であると訴えを起こしたものです。これに対し最高裁は相続放棄の効力は絶対的であるとしてAの主張を認めました。つまり相続人の債権者の期待権より相続人の放棄の権利が優先されることを認めたことになります。その理由として相続と言う現象は相続人が何かしら行動して財産を増やすわけではなく被相続人の死亡(とみなされるものも含む)と言う自然現象により財産を承継するもので(逆に相続人に財産があり被相続人に借金が多額な場合も同じ)偶然の現象での期待権を相続人の権利より優先させる理由がないことがその根拠であると言われています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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