前回は戦前の相続の制度をみていきました。

今回もその続きです。

前回家督相続の第一位順位者を紹介しました。第一位順位者として前回紹介したもの以外に

②現行民法の実親子関係及び普通養子親子関係以外に「継親子関係」、「嫡母庶子関係」なるものがみとめられており、継親子間及び嫡母庶子間においては親子間におけるのと同一の親子関係がみとめられていたようです

ア継親子関係

継親子関係とは、子とその親の配偶者の間に実親子又は養親子関係がなくても同じ家にあれば法律上親子関係を認めるものです。これは現行民法にはない制度です。(現行民法では親の配偶者とは法定親子関係がなければ(実親子(生物学上の)で会っても非嫡出子なら認知が必要、実親子関係になければ養子縁組が必要)単に一等姻族に過ぎません)

イ嫡母庶子関係

嫡母庶子関係とは父の認知した子(非嫡出子)とその父の妻との間に実親子又は養親子の関係がない場合でも家を同じくすれば法律上親子関係を認める制度です。ドラマなどに例えれば正妻との間には子がないけれど妾との間に子がありそれを認知していた場合、その子は家を継ぐ資格があると理解すればいいでしょうか?

戦前はとにかく「家」が大事でその中で男尊女卑的な思想の上、相続が決められていたみたいです。

次回は第二順位を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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