株式会社と合同会社の違い⑪
前回は株式会社についてみていきました。
今回はその続きです。
前回株式会社には大きく分けて2種類に分別できると紹介しました。
株式すべての種類に譲渡に制限をかける「譲渡制限会社」
株式の一種類でも自由に譲渡可能な「公開会社」
です。そして日本のほとんどの株式会社は前者である「譲渡制限会社」となります。
この「譲渡制限会社」がより、機関設計を自由にします。
公開会社は所有と経営の分離がより徹底されているので基本として
株主総会+取締役(3名以上)+取締役会+監査役(1名以上)
以上ととらなければなりません。(原則 監査役には例外もあり詳細は割愛)
そして会社法施行以前は譲渡制限会社もこの基本設計を取らなければならなかったので、現在でもこの設計での会社も多いかと思います。
譲渡制限会社は会社法施行により、より設計がシンプルなものも認められます。
つまり、一番シンプルな形として
株主総会+取締役(1名以上)
とすることも可能です。
つまり、設立からまたは既存の譲渡制限会社が定款変更をして、最低の機関として株式会社のオーナー(=出資者)の意見を言える会議=株主総会と実際に株式会社の業務執行機関である取締役があれば株式会社として成り立つことになります。
ただこうすると合同会社との違いがより不明確になってしまいます。
その違いは次回で(但し不定期です)
ここまで読んでいただきありがとうございます。
今回取り上げている株式会社の機関設計をお客様にとって最適な形で行っていきますので会社設立のご相談があれば藤原司法書士事務所へ!
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/kaisyaseturitu9.html
☎0120-996-168
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株式すべての種類に譲渡に制限をかける「譲渡制限会社」
株式の一種類でも自由に譲渡可能な「公開会社」
です。そして日本のほとんどの株式会社は前者である「譲渡制限会社」となります。
この「譲渡制限会社」がより、機関設計を自由にします。
公開会社は所有と経営の分離がより徹底されているので基本として
株主総会+取締役(3名以上)+取締役会+監査役(1名以上)
以上ととらなければなりません。(原則 監査役には例外もあり詳細は割愛)
そして会社法施行以前は譲渡制限会社もこの基本設計を取らなければならなかったので、現在でもこの設計での会社も多いかと思います。
譲渡制限会社は会社法施行により、より設計がシンプルなものも認められます。
つまり、一番シンプルな形として
株主総会+取締役(1名以上)
とすることも可能です。
つまり、設立からまたは既存の譲渡制限会社が定款変更をして、最低の機関として株式会社のオーナー(=出資者)の意見を言える会議=株主総会と実際に株式会社の業務執行機関である取締役があれば株式会社として成り立つことになります。
ただこうすると合同会社との違いがより不明確になってしまいます。
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy