前回は戦前の相続の制度を見ていきました。

今回もその続きです。

「戸主」の相続原因として

①戸主の死亡

②戸主の隠居

③戸主の国籍喪失

④戸主の婚姻または養子縁組の取り消しによる去家

は前回取り上げました。

⑤女戸主との入夫婚姻または入夫の離婚

ア女戸主との入夫婚姻

「入夫婚姻」とは妻である女戸主がその家を去らずに(夫の家に入らず)戸主としてする婚姻を指し(当時は妻は夫の家に入るのが原則でした)、入夫婚姻により夫が妻の家に入り、その夫が戸主となった場合に家督相続が開始されました。(但しすべてにおいて家督相続が開始されたわけではないようです 詳細は割愛します)

イ入夫の離婚

入夫婚姻により直接入夫が婚姻した場合、入夫は離婚によって直ちに元の家に復籍したため家督相続が開始されました。

このように戦前の「戸主」の相続原因は死亡よりむしろ家を守る的な要素が強いものであることが分かります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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