前回は戦前の相続の制度を見ていきました。

今回もその続きです。

戦前は「戸主」の相続と戸主以外の相続「遺産相続」の二つに分かれていることは前回紹介しました。

今回「戸主」の相続を取り上げます。

戸主の相続=家督相続の開始原因として

①戸主の死亡

これは相続原因としてある意味当たり前ともいえるものです。

②戸主の隠居

戸主が満60歳に達した場合(但し女戸主には年齢制限がない)、家督相続人となるものと共に隠居の届出をすることで、家督相続人が新戸主となり戸主であった者が新戸主の家族となる制度です。つまり戦前は生前相続が可能であったことを示します。

③戸主の国籍喪失

戸主が日本国籍を離脱すると家督相続が開始されました。

④戸主の婚姻または養子縁組の取り消しによる去家

婚姻または養子縁組によって他家から入った戸主がそれらが取り消された場合によりその家を去ると家督相続が開始されました。

⑤女戸主との入夫婚姻または入夫の離婚

これについては次回紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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