株式会社と合同会社の違い⑨
前回まで資本金についてみていきました。
今回は会社の機関を見ていきます。
会社の機関とは、会社は我々自然人と同じような権利主体となれるいわゆる法人の一種ですが、あくまで擬制化しているだけですので、法人として意思を決定したり、それに基づき実行したりする組織が必要となってきます。それらを機関と呼びます。例えるならば国の機関として意思の最高決定機関は国会です。その国会の決議などに基づき実行を行うのが内閣(行政)で、意思の最高決定機関へ代弁者を送ることができるのが国の基礎である国民となります。
このように会社もそれぞれ役割の異なる期間を設計する必要があります。
ただ合同会社の場合、期間設計が元々シンプルで、出資者たる社員(従業員ではない)には原則経営権もあり、出資者=経営者となるのが原則です。
しかし、定款の定めにより社員の一部のみに業務執行権を与えることもでき、さらにその業務執行社員の中でも代表権を持つ社員を制限することも可能です。つまり、出資者は原則経営にも参加しなければならないが、出資だけに留まりたいものがいれば、経営権を一部の社員にのみ制限も可能だとのことです。(合同会社の機関設計は別の機会でも取り上げます)
これに比べて株式会社の機関設計は会社法施行により柔軟となり、シンプルなものから複雑なものまでバリエーションが多彩となっています。
次回は株式会社の機関についてみていきます。(但し不定期)
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy