鹿児島で会社設立をご検討であれば藤原司法書士事務所へご連絡ください!



前回は資本金についてみていきました。

今回もその続きです。

さて株式会社には創業時や増資の際、払い込まれた金額の1/2以上資本金に計上しなければならない旨の規定が存在します。(会社445条)この際資本金に計上されなかった額は資本準備金に計上しなければなりません。この規定は株式会社のみで合同会社には規定はありません。この資本準備金に計上するメリットは資本金より取り崩しがしやすい点にあります。資本金の額を減少するには必ず会社債権者への保護手続きが必要となりますが、準備金の場合定時総会でかつ欠損の補てんのためなら債権者保護手続きが不要となります。ただ創業時において資本準備金を計上するメリットはあまりないかと思われます。

また資本金についてもう一つ気をつけなけらばならないのが。創業時に資本金を1000万円以上にすると消費税課税事業者になり(未満なら2年間は回避可能、但しほかの要件も満たす必要あり)

1000万円を超えると法人税などの負担が大きくなります。そのため会社設立をご検討なら私ども専門家を交えて設立した方がトータルで自分自身のみで設立するよりもメリットが大きいと言えます。

次回は機関などを見ていきます。(但し不定期です)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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