前回は法定相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

現行の法定相続分は昭和56年1月1日以降相続が開始された場合に適用されるもので、それ以前はどうだったのでしょうか。

それ以前の直近の相続分は昭和23年1月1日から昭和55年12月31日の間に相続が開始した場合に適用される相続分ですが、現行法と比較すると配偶者の相続分が異なり、又昭和37年6月30日以前の第一位順位者は「子」ではなく「直系卑属」とされている点などが異なります。

具体的に相続分を見ていくと

第一位順位

配偶者:子(直系卑属)=1/3:2/3

第二位順位

配偶者:直近の著系尊属=1/2:1/2

第三位順位

配偶者:兄弟姉妹=2/3:1/3

となり、現行法より配偶者の相続分が少ないことが分かります。

しかし、この知識を知っていたところで、30年以上前の規定ですので何の意味を持つかわからないと思われるかもしれません。

実は我々司法書士には知っておくべき知識なのです!

と言うのも我々の専門である不動産登記に絡むことだからなのです。

それについては次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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