相続人と遺族の違い288
前回は相続分のおさらいでした。
今回もその続きです。
前回までの法定相続人の法定相続分をまとめると
第一位順位
配偶者:子=1/2:1/2 子は原則その人数で割るけれど非嫡出子は嫡出子の1/2
第二順位
配偶者:直近の直系尊属=2/3:1/3 直系尊属が複数いればその人数で割る
第三順位
配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4 兄弟姉妹は原則その人数で割るけれど半血兄弟は全血兄弟の1/2
となります。
この割合は昭和56年1月1日より施行された改正民法により適用されるものですが、それ以前は割合が異なっていました。
次回はその割合を紹介して、なぜその割合を紹介したのかをみていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/souzoku2.html
☎0120-996-168
※藤原司法書士事務所は随時相続に関する相談を受け付けております。
相続関係でのお悩みを抱えていれば藤原司法書士事務所へご連絡ください。
今回もその続きです。
前回までの法定相続人の法定相続分をまとめると
第一位順位
配偶者:子=1/2:1/2 子は原則その人数で割るけれど非嫡出子は嫡出子の1/2
第二順位
配偶者:直近の直系尊属=2/3:1/3 直系尊属が複数いればその人数で割る
第三順位
配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4 兄弟姉妹は原則その人数で割るけれど半血兄弟は全血兄弟の1/2
となります。
この割合は昭和56年1月1日より施行された改正民法により適用されるものですが、それ以前は割合が異なっていました。
次回はその割合を紹介して、なぜその割合を紹介したのかをみていきます。
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy