前回は遺言を少し取り上げました。

今回はまた相続のおさらいです。

今回は法定相続分を取り上げます。

相続人が第一位順位である子とその同順位である配偶者である場合法定相続分は

配偶者:子は1/2:1/2となり、子はその数で1/2を分けることになります。

また子でも嫡出子と非嫡出子では法定の割合が子となり、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分となります。

これを具体例でみていくと

父が死亡、相続人は母と自分、さらに父が浮気相手との間で設けた弟がいたとして(認知済み)相続財産が1200万円あったとすると法定相続分は

母600万

私400万

弟200万

となります。(これが仮に弟が浮気相手ではなく母との子であれば私と弟の相続のそれぞれ300万円となります)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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