前回は相続のおさらいでした。

今回は前回の予告と違い、遺言を少し取り上げます。

先日、お世話になっている会社の社長より遺言について相談を受けました。

自筆証書遺言だったのですが、家庭裁判所の検認の前にすでに開封してしまっていました。

実は公正証書遺言以外で遺言を残す場合、遺言書の改変・隠匿を防止するため家庭裁判所に一旦預けてしまわないといけません。これを検認と呼ぶ制度なのですが、これを怠ると5万円以下の過料の制裁を受けることがあります。

よくドラマなどで弁護士が相続人を集めて仰々しく開封するシーンがありますが、あれは公正証書で遺言を作成して弁護士に預けているのであのようなことが可能となります。(公正証書遺言は公証人が被相続人の意思と内容を確認している上に証人が2人ついているため検認が不要となります)

まだこの件は解決していませんが、相続人全員の前で開封していること悪意がなく開封していることと法律を知らなかったことを疎明して何とか過料の制裁を回避できるよう手続きを進めていこうと思っています。

このように遺言が発見された場合、一度我々専門家に相談されることをお勧めします。

仮に料金がかかっても、安心をお金で買ったと考えてください。

次回は相続分を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/souzoku2.html

☎0120-996-168

※藤原司法書士事務所はお盆期間中も通常どうり営業しております!今回みたいな相続問題も応じておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】