相続人と遺族の違い283
前回も相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
前回みていきました相続財産法人の清算は結構時間がかかり、最後の手続きまで行くとすると最終的には最低でも13か月以上かかる手続きとなります。そして財産が残った場合、最終的には国に帰属することとなりますが、その前に被相続人の財産を生前一定の条件を満たしたものに帰属させた方が社会通念上正しいのではないかと思われるような場合、その者の請求に応じて家庭裁判所が判断すれば帰属させることができる制度がありそれを特別縁故者に対する財産分与制度と呼びます。これについては以前取り上げていますので詳しくは紹介しませんが、例えば事実婚状態にある一方配偶者が死亡した時遺言状が残っていなければ死亡配偶者の財産を承継することが基本的にできませんが、他に相続人が存在しないときにはこの制度で承継できる可能性があります。(ただこの場合でもまず特別縁故者に該当するものが請求を行い、かつ家庭裁判所が認めなければ承継できないのでつまり相続と異なり自動的に認められるものではないため、事実婚状態にある方は万が一のため遺言状の作成をしておくことをお勧めします)
次回は相続分のおさらいを見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/souzoku2.html
☎0120-996-168
※藤原司法書士事務所はお盆期間中でも法律相談を受け付けております。
今回取り上げている相続放棄の手続きや遺言状の作成など相続に関するお悩みがあればフリーコールですのでお気軽にお問い合わせくださいませ!相続以外の問題もお待ちしております。
今回もその続きです。
前回みていきました相続財産法人の清算は結構時間がかかり、最後の手続きまで行くとすると最終的には最低でも13か月以上かかる手続きとなります。そして財産が残った場合、最終的には国に帰属することとなりますが、その前に被相続人の財産を生前一定の条件を満たしたものに帰属させた方が社会通念上正しいのではないかと思われるような場合、その者の請求に応じて家庭裁判所が判断すれば帰属させることができる制度がありそれを特別縁故者に対する財産分与制度と呼びます。これについては以前取り上げていますので詳しくは紹介しませんが、例えば事実婚状態にある一方配偶者が死亡した時遺言状が残っていなければ死亡配偶者の財産を承継することが基本的にできませんが、他に相続人が存在しないときにはこの制度で承継できる可能性があります。(ただこの場合でもまず特別縁故者に該当するものが請求を行い、かつ家庭裁判所が認めなければ承継できないのでつまり相続と異なり自動的に認められるものではないため、事実婚状態にある方は万が一のため遺言状の作成をしておくことをお勧めします)
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy