前回も相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続財産管理人の相続人の捜索と清算は同時に行われます。前回はその前半を紹介しました。今回は後半です。尚この手続きの間相続財産が無くなると手続はそこで終了します。

③ ②の公告の後2か月(②で定めた期間)を経過すると家裁は財産管理人の申立てにより,相続人を捜すため,6か月以上の期間を定めて公告をします。期間満了までに相続人が現れなければ,相続人がいないことが確定します。

④③の公告の期間満了後,3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。
⑤必要があれば,随時,財産管理人は,裁判官の許可を得て,被相続人の不動産や株を売却し,金銭に換えることもできます。

⑥財産管理人は,法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり,特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。

⑦⑥の支払等をして,相続財産が残った場合は,相続財産を国に引き継いで手続が終了します。

(引用 裁判所のHPより)

といった流れになります。

次回もこの続きとなります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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