前回は離婚時における年金分割を見ていきました。

今回から相続に戻ります。

まず相続人のおさらいです。

相続とは被相続人(=死亡した人)の生前有していた一切の権利及び義務を死亡と言う自然現象(又は失踪宣告)により一定の親族に移転させるもので、その一定の親族は法律で定められています。その一定の親族のことを相続人と呼び、順位まで定められています。

相続人の第一位順位は「子」となります。

「子」がいない場合又はこのすべてが相続を放棄した場合、第2順位である「直系尊属」の直近の者が相続人となります。子の直系尊属の直近の者とは例えば私は独身で子もいないので私の推定相続人は母でした。が去年他界してしまいましたので、母は相続に出なくなり、父(も死亡しています)方の祖母が生存していますので、現在の私の推定相続人は祖母となります。このように第二順位は直系尊属が生存する限り第三順位に配転しません。

第二順位もいない場合等は第三順位である被相続人の「兄弟姉妹」が相続人となります。

そして「配偶者」はこれらの者と常に「同順位」となります。例えば私に仮に妻がいた場合、子がいれば子と、子がいなく母が生存していれば母と、母がいなく祖母も死亡していれば私の兄と同順位で相続人となります。

次回もおさらいをしていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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