前回は3号分割を見ていきました。

今回もその続きです。

3号分割は正式には「被扶養配偶者である期間についての特例」とされ合意分割の特例的な立場となります。考え方は専業主婦等であってももう一方配偶者の老齢厚生年金は、夫婦共同で負担しあっていたのが事実上といえ、よって離婚時に分割することができ、その割合は1/2であるのが当然であろうとする考え方となっています。ですので、合意分割とは異なり自身が厚生年金の被保険者であった時の年金記録は対象となりません。

その他の合意分割との違いとして

①合意割合は1/2と固定され、協議によることができない

②分割の対象となるのが平成20年4月以降の年金記録に限られる(それ以前は合意分割の対象)

③請求は被扶養配偶者から厚生労働大臣に対する一方的な意思表示=つまり合意分割とは異なり公正証書等で行うものではない

次回もこの続きです

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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