相続人と遺族の違い267
前回は年金の合意分割についてみていきました。
今回もその続きです。
今回は前回の内容を具体的に紹介します。
婚姻期間は4年で夫婦どちらも働いていてとして分割割合が上限(1/2)だとすると
夫(1号改定者)の標準報酬月額400標準賞与額250(年2回)
妻(2号改定者)の標準報酬月額300標準賞与額200(年2回)
改定前の保険記録
夫
報酬400×48=19200
賞与250×2×4=2000
合計19200+2000=21200
平均 21200÷48=441.666
妻
報酬300×48=14400
賞与200×2×4=1600
合計 14400+1600=16000
平均 16000÷48=333.333
(21200+16000)÷2=18600
改定後
夫婦ともに18600
つまり夫は2600分割され、妻はその分年金額が多くなることになります。
(出典 山川靖樹の社労士予備校http://yamakawa-sr.net/の解説をアレンジしました)
次回もこの続きです
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html
☎099-837-0440
今回もその続きです。
今回は前回の内容を具体的に紹介します。
婚姻期間は4年で夫婦どちらも働いていてとして分割割合が上限(1/2)だとすると
夫(1号改定者)の標準報酬月額400標準賞与額250(年2回)
妻(2号改定者)の標準報酬月額300標準賞与額200(年2回)
改定前の保険記録
夫
報酬400×48=19200
賞与250×2×4=2000
合計19200+2000=21200
平均 21200÷48=441.666
妻
報酬300×48=14400
賞与200×2×4=1600
合計 14400+1600=16000
平均 16000÷48=333.333
(21200+16000)÷2=18600
改定後
夫婦ともに18600
つまり夫は2600分割され、妻はその分年金額が多くなることになります。
(出典 山川靖樹の社労士予備校http://yamakawa-sr.net/の解説をアレンジしました)
次回もこの続きです
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy