前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。

今回から年金の離婚における分割制度を見ていきます。

離婚を取り上げ得ていた時に紹介すればよかったのですが、失念していたのでここで取り上げます。

この制度は厚生年金のみで、対象となるのは標準報酬額が対象となります。以前取り上げた離婚における財産分与を年金にも反映しているイメージでいいと思います。

標準報酬額とは一年のうち4,5,6月の給与額を平均して算定するもので社会保険料徴収の指標となるもので、健康保険の場合月の保険料に反映され、厚生年金の場合月の積立金(保険料)に反映されるものです。厚生年金は国民年金と異なり、1か月でもかけていれば年金は支給されますし(但し、国民年金の受給権が発生しなければ老齢年金等は支給されず)、かけた額が多ければ多いほど多く年金が支給されます。

次回から詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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