前回は労災保険における遺族を見ていきました。

今回もその続きです。

遺族年金の失権事由は国民年金や厚生年金とほぼ同じです。

すなわち受給権者又は受給資格者の①死亡②婚姻③離縁(被災労働者との)④直系血族又は直系姻族以外の養子縁組⑤子孫兄弟姉妹が18歳の年度末に達した等です。

また被災労働者の死亡当時胎児であった者が出生すると将来に向かって自給県又は受給資格を取得します。

仮に遺族年金を受給できる遺族がいなかった場合どうなるのでしょうか?

労働基準法では業務上の死亡事故では使用者に平均賃金日額の1000日分の支払いを義務づけています。労災保険はその肩代わりをするものです。

そのため例えば被災労働者の死亡当時に遺族がいない場合、又は遺族が全員失権した場合その差額分を一時金で支払うものとされています。

次回はもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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