前回は労災保険における遺族についてみていきました。

今回もその続きです。

労災保険では被災労働者の死亡の当時生計を維持していた受給権者と受給資格者の遺族の数で年金額が変わります。そして国民年金や厚生年金と違い受給権者が失権してもそれが直ちに遺族年金の消滅には繋がりません。受給権者の持つ受給権は次順位の受給資格者へ移転します。これを転給と呼びます。つまり労災保険の場合、被災労働者の死亡しなければその収入で生計を維持していたであった遺族に対し仕事を起因して死亡に至ったので被災労働者が生存していたまでは及ばなくても遺族年金が必要なくなった遺族はともかく、遺族年金の受給資格を持つ限りカバーしていく年金となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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