前回は労災保険の遺族の範囲についてみていきました。

今回はその続きです。

遺族基礎年金の遺族は未成熟の子がいる妻又は未成熟の子そのもの、遺族厚生年金は遺族の最先順位者が受給権の対象となっていました。労災保険はどうなるのでしょうか?

前回遺族の範囲とその順位を紹介しましたが、労災保険ではまず被災労働者の死亡の当時、前回の順位で最先の順位の者が受給権者となりますが、それとは別に被災労働者の死亡当時遺族の範囲とみとめられる者を受給資格者と呼び遺族年金の支給対象となります。つまり遺族基礎年金では妻かその子が受給対象となり(裏を返せばそれ以外では受給対象外となります)、遺族厚生年金では被保険者等が死亡当時に遺族の範囲に含まれる遺族の最先順位者しか受給対象とならないのですが、労災保険では最先順位者以外でも遺族の要件を満たせば遺族給付の対象となり、遺族の数で年金額が変わります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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