前回は寡婦年金についてみていきました。

今回は遺族厚生年金に戻ります。

遺族厚生年金は遺族基礎年金に比べ中高齢の寡婦加算の制度がありその保障は充実していると言えます。ただ、対象は一定年齢の妻を対象としているもので現実的と言えばそうなのですが、例えば遺族厚生年金の失権事由として妻であっても受給権取得当時30歳未満の妻が同一事由の遺族基礎年金の受給権を取得していないときには5年を経過したとき、または同一事由の遺族基礎年金の受給権を有する妻について、30歳到達前にその受給権が消滅したときはその受給権が消滅した日から5年で受給権は消滅します。つまり夫を亡くした若妻(30歳未満)で未成熟の子がいなければ、やり直しがし易い意でしょうか?なんか納得する事ができませんが、制度としてはそうなっています。また夫は元々妻の死亡当時55歳に達していなければ受給権そのものも発生しません。これは父母祖父母にも共通する点です。ちなみに子と孫の受給権は遺族基礎年金と同じです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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