前回は内縁の解消について説明しました。

今回は法律婚と事実婚の競合についてみていきます。

法律婚が解消されないまま、事実婚が続いた場合他方内縁配偶者が死亡するとどのような効果が発生するのでしょうか?仮に事実婚状態の夫Aと妻BがいたとしてAには法律婚配偶者のCがいたとします。この場合Aが死亡するとAの相続人はCとなります。(他に相続人がいないと仮定して)遺言がなければCが相続放棄をしない限りBがAの財産を承継することはできません。(特別縁故者も裁判所が認めなければ承継できません)また仮に遺言でAの財産をBに承継させる旨の内容の遺言を残していたとしても、Bには遺留分がありすべてを承継させることは難しいと言えます。

次に遺族年金の取り扱いはどうなるのでしょうか?

遺族年金の遺族の範囲内に事実婚配偶者が含まれることはこのブログで何度も取り上げていますが、あくまでそれは法律婚がないことが前提となっています。例え事実婚があったとしても原則は法律婚の配偶者が遺族の範囲に含まれます。但し、事実婚配偶者が法律婚の配偶者より優先される遺族として取り扱われる例外として届出による婚姻関係がその実態を失ってい形骸化し、かつその状態が固定化しており近い将来には解消される見込みがなかった場合に限って事実婚配偶者が遺族と認められることになります。

次回からは親子についてみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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