前回は内縁関係の効力について説明しました。

今回もその続きです。

内縁関係の不当な破棄について不法行為による損害賠償及び婚姻費用の分担義務違反による費用の請求は認められたのでしょうか?これに対して最高裁は「いわゆる内縁は、婚姻の届出が欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦として生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準じる関係というを妨げない」として内縁を婚姻に準ずる関係と認めたうえで「内縁も保護されるべき生活関係に外ならないのであるから、内縁が正当な理由もなく破棄された場合には、故意または過失により権利が侵害されたものとして」不法行為による損害賠償請求を認め、さらに「内縁が法律上の婚姻に準じる関係と認むべきであることは前記の説明のごとくである以上、民法760条の規定は、内縁も準用されるべきものと解されるべき」として婚姻費用分担義務違反による費用請求も認めました。

これは以前紹介したこともある婚姻予約=婚約の不当破棄ですら損害賠償が認められるのですから婚約よりさらに婚姻に近い内縁関係が認められないのはおかしい結果になってしまいますので当然の結果であると言えます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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