前回は法定離婚原因の一つである不貞行為について説明しました。

今回はその続きです。

さて、不貞行為は浮気等の第三者との肉体関係が該当することは前回説明しました。では夫が強姦を犯した場合その行為は通じ合ったのではないので不貞行為にはあたらないとの夫の主張は通じるのでしょうか?

これについて最高裁は不貞行為とは「配偶者のあるものが、自由な意思に基づいて、配偶者以外のものと性的関係を結ぶことであって、この場合、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問われない」としてこの馬鹿な夫の主張を退けました。当然の判決です。ちなみに強姦罪は原則男にしか適用がありませんが、女性にも適用されることがあります。それは女性が男に対して強制的に性的関係を結ぶことではなく、男を利用して女性に性的関係を強要すること、いわゆる共同正犯の場合に成立します。(TBSのドラマ白夜行で雪穂が亮司に同級生をレイプしたように見せかけた行為はこれに該当します。但し未遂ですけど)

次回はその他の法定離婚原因を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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