前回は仮装離婚の効果について説明しました。

今回は離婚の意思について説明します。

離婚の意思は婚姻と異なり、その法律効果を受益する意思の合致で可能です。ですが、離婚の意思の合致がなければ離婚は当然無効です。そのため詐欺強迫により離婚を強制されれば離婚は取り消しが可能になります。この場合取消が認められると離婚が成立していなかったことになり、その間に後婚が成立していれば重婚状態になります。(これについては以前説明しました)また、離婚届作成時に離婚の意思があってもその後叛意すればその離婚は無効と言えます。そのため離婚届不受理の申し立ての制度があり、この申出をしていれば役所は届出の受理しないことができます。(届出不受理申し立ての制度の利用はほとんど離婚届であると言われています)

次回からは当事者間で離婚の合意ができない場合、いわゆる裁判離婚について説明してきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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