前回は婚約について説明しました。

今回から「離婚」について説明します。

婚姻の解消原因はいくつかありますが、たいてい相手方配偶者の死亡か離婚による解消かのこの2つによることが圧倒的でしょう。相手方配偶者の死亡による婚姻の解消には相続が発生します。離婚による婚姻の解消も一定の法律効果が発生したりします。その効果を説明する前に離婚の意思についてまず見ていきます。相手方配偶者の死亡は予期できない場合も多いですが離婚は原則当事者同士の意思の合致ですることが可能です。これを協議離婚と言います。そしてその届を役所に提出して受理されると離婚が成立します。これは世界的に見ても珍しいらしいです。では、その離婚の意思が合致している場合、実は離婚による法的効果のみを享受してその後も事実婚状態を保つ、いわゆる「仮装離婚」の効果は「仮装婚」と同様に扱われるのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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