今回のブログで誤解を生む表現をしてしまいました。

詐欺による婚姻の取り消しは可能です。私の趣旨としては人違いその他の事由はAという人と婚姻する意思を持っていたのに誤ってBを配偶者とする婚姻届を提出してしまったりすることが該当することで、単に収入を偽っていたり年齢をごまかしていたことが錯誤や詐欺にはあたらないということを説明したかったのですが、うまく表現できませんでした。ブログは修正しております。

今回誤解を生む表現をしてしまいましたことお詫び申し上げます。



藤原司法書士事務所

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