前回は婚姻の障害事由について説明しました。

今回から「婚姻の意思」について説明します。

婚姻も契約の一種であるので当然婚姻の意思の合致が必要になってきます。それを間接的に定めているのが742条の1項に「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻する意思がないとき」は婚姻は無効となると定められています。この人違いその他の事由は例えばお金持ちだと思って結婚したけど実は貧乏だったとかがその他の事由にあたるかと言えば当たらないとされています。そのため、民法総則に規定されている錯誤(勘違い)による無効の主張は出来ません。

次回も婚姻の意思について説明していきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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