前回は一定親族との婚姻の禁止について説明しました。

今回は他の婚姻障害事由について説明します。

⑤異性間であること

日本の民法に明文化されているわけではないのですが、原則同性婚は禁止されていると解されています。但し性同一性障害においてある一定の条件を満たせば家庭裁判所の審判において性別の変更が可能です。(性同一性障害者の姓別の取り扱いの特例に関する法律)これにより、戸籍の訂正がなられれば生物学上では同性であっても法律上は異性間の婚姻として認められることになります。詳しい要件等はこのブログの趣旨に合わないので割愛します。

次回は婚姻の実質的要件「婚姻の意思」について説明していきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】