前回は夫婦別産制について説明しました。

今回はその続きです。

夫婦別産制に関して前回婚姻中に取得したマイホームや家電製品等は実室的には共有であると説明しましたが対外的には登記等で一方配偶者名義になっていれば共有の状態にはなりません。ただ婚姻が継続中で実室上破綻していなければさほど問題になることもありません。婚姻が終了するときに顕在化するだけです。例えば死亡すれば配偶者の法定相続分は1/2ですし、離婚時の財産分与は大体1/2であるとされています。

次回は夫婦間の契約取り消し権について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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