前回は日常家事連帯責任について説明しました。

今回はその続きです。

この「日常家事」とはどのようなものでしょうか?

前回の例のように食材の購入は日常家事に該当するでしょう。その他として日用品の購入や保険医療教育等の債務や夫婦が共同生活をしていくうえで必要な資金の借り入れ等も含まれるでしょう。ただ一概に日常家事に含めることが妥当でない場合もあり、個々の夫婦で判断する場合もあります。

この規定は日常家事に関して生じた債務に関して連帯して責任を負う旨を定めています。では夫婦の共同財産を一方の配偶者が勝手に処分した場合その法律行為は第三者との関係で有効になる旨までこの規定で含んでいるのでしょうか?

判例や通説はこれを認めています。ではもう少し踏み込んで一方の配偶者が相手方の特有財産(夫婦の共同財産に属さない財産)を勝手に処分した場合はどうなるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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