前回は婚姻費用の分担について説明しました。

今回はその続きです。

婚姻費用については夫婦が一切の事情を考慮して負担する義務を負っていることは前回に説明しました。ある意味当たり前です。では婚姻が事実上破たんしていた場合、さらに別居にまで及んでいても分担義務は存在するのでしょうか?この問題に対して判例や通説は法律上の婚姻状態が続きている限り分担義務は免れるものではないとされています。但しこの原則をそのまま当てはめると問題がある場合があります。それは婚姻が破たん及び別居に至った原因を作った配偶者(これを有責配偶者と呼びます)からの婚姻費用の請求です。事案を簡単に説明するとX妻とY夫は婚姻後ある時期に夫の深夜帰宅が続きたため別居したものの一度はよりを戻したが夫がうつ病と診断されてからは再び別居を開始し、その後数度にわたる夫の呼びかけにも応じず別居状態が続き夫に別の女性が現れたためX妻に対し離婚請求を起こしたら逆に婚姻費用の分担請求を起こされた事件です。この事件で裁判所はどのような判断を下したのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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