前回は養子縁組の要件について説明しました。

今回はその続きです。

配偶者がいる場合養子縁組をする場合にはある条件が必要になってきます。

まず、未成年者を養子にする場合には夫婦が共同で養子にしなければなりません。これは未成年者を養子にするということはその養子の親権者になるので片方のみ親権者になるのは、養子の監護や共同親権共同行使の原則からみてもおかしいという配慮からでしょう。但し配偶者の嫡出子を養子とする場合または配偶者が意思を表示できない場合は共同でなくても構いません。

次に上記以外の養子をする場合には配偶者の同意が必要になります。具体的には①養親が夫婦で成年を養子とするとき②配偶者の未成年嫡出子を養子とするとき③養子が夫婦のとき、これらは単独で養子縁組が可能ですが配偶者の同意が必要となっています。

その他要件として養子縁組は届け出をしなければ養子縁組の効果が原則発生しません。

次回は養子縁組の効果を説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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