前回は代諾養子縁組について説明しました。

今回はその続きです。

本来甲乙間に生まれた子AがBC間に生まれた子として出生届が出ました。その後成人したAと先に死亡したBの相続財産を巡りCとの間で紛争が起こりCはAとの親子関係がないとして訴えを起こしました。そこでAは虚偽の出生届は養子縁組の意思を含むものであると主張しました。この結果はどうなったのでしょうか?

この場合は元々無効な嫡出子を養子縁組の届け出として転換することが許されるのかが問題となっています。最高裁はこれを認めませんでした。つまり前回の追認が有効となったのは無効ではあるが養子届として提出されている行為に本人が追認して有効となったのに対し、今回は養子届でない行為を養子届として認めることは許されないということでしょう。

次回はその他の要件について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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