前回は代諾養子縁組について説明しました。

今回はその続きです。

代諾養子である問題が起こったことがあります。

本来の親甲から生まれたAが戸籍上BC夫婦の子として届けられ、Aが幼少のとき他の夫婦DEの養子になりました。その後DEが離婚しDはFと再婚しその間にGが生まれました。法律上はAとGは兄弟です。このAとGが後に財産を巡り不和となり、Gは本来の親でなかったBCの代諾養子は無効でありその結果Aは養子ではないとの訴えを起こしました。これに対してAはDに対し養子縁組を行う意思表示の追認を行いました。果たしてこの結果はどうなったのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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