前回は養子縁組が行えない事由について説明しました。

今回は養子縁組の要件について説明します。

まず実質的要件として縁組を行う当事者の意思の合致が必要です。

つまり仮装縁組は無効であるといえます。例えば学区制を潜脱するための越境入学養子は無効とされています。

当事者の意思の合致が必要であることは要件として必要ですが、養子は幼年者がなる場合も多いです。その場合の意思はどのようになるのでしょうか?

これについて民法は「養子となるものが15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる」と規定し法定代理人が未成年者たる児童に代わって縁組をすることができます。(民法改正で親権の停止されている父母がいるときはその者の同意が必要となりjました)これを代諾養子縁組と言います。これに関してある問題が発生しました。

それについては次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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