前回は未成年後見人について説明しました。

今回は成年後見人について説明します。

加齢に伴う判断力の低下その他精神上の障害等で財産管理を行うことが困難であるとき本人に代わって財産管理できる代理人を定める審判を求めることができます。これを成年後見開始の審判と呼びます。

成年後見人の役割は①日用品の購入その他日常生活に関する行為「以外の」の代理権②財産管理権③身上配慮義務・善管注意義務です。未成年後見人と違い成年者の後見を務めるので身分に関する行為に関しては代理権はありませんし、本人が居住する建物・敷地の処分に関しては別途家裁の許可が必要になります。我々司法書士はこの成年後見制度に力を入れていて、「リーガルサポート」という団体を結成していてます。

次回は養子について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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