前回は特別縁故者への財産分与を説明しました。

今回は遺産分割に戻って説明します。

遺産分割は相続資格を有する相続人等が全員参加しなければなりません。が相続人の中に未成年者がいた場合少し厄介な問題が出てきます。

と言うのも未成年者は民法上法律行為に一定の制限がかかっているからです。そのため通常は両親が未成年者に代わって法律行為を行うことができます。これを「親権」と呼びます。

しかし遺産分割の協議も場面においてこの親権と利益が相反してしまう場合も出てきます。

例えば不幸にも夫が死亡し相続人が妻と未成年の子供である場合、子供の利益と妻の利益は異なってきます。(=この状態を相反と呼びます)そのため子の利益を何らかの形で確保しなければこの保護にかけることになってしまいます。どのような制度があるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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