前回は特別縁故者とはどのようなものが対象になるのかを説明しました。

今回は特別縁故者への財産分与制度にある法律上の問題を抱えていたことを説明します。

民法には「共有」という制度があります。

物に対する絶対的な権利「所有権」は一つの物に対し一つしか成立しません。

が少しややこしいのですが所有権自体には各人がある割合で共同で権利を有することができます。

これを「共有」と呼びます。そして各人はその持ち分の割合に応じて物の全部を利用することができます。

その他共有に関して様々な規定を定めていますが民法255条に「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属する」と定めています。

では相続財産が共有状態にあるとき特別縁故者がいて家庭裁判所へ財産分与を請求した場合その共有持分は他の共有者へ帰属するのかそれとも特別縁故者へ財産分与されるのかどちらが優先されるのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】