前回は特別縁故者への財産分与について説明しました。

今回は特別縁故者とはどのようなものが当てはまるかについて説明します。

特別縁故者とは相続人「以外」の者で被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者が該当します。

自然人に限られなく被相続人が世話になっていた老人ホームや市町村、菩提寺などでも特別縁故者となれます。

特別縁故者は相続人捜索の公告期間の満了後(=相続人不存在確定後)3か月以内に家庭裁判所へ財産分与の請求をして家庭裁判所が相当と認めれば清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることになります。

さて、この特別縁故者への財産分与制度において一つ法律上の問題を抱えていました。どのような問題を抱えていたのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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