前回は相続人の不存在について説明しました。

今回はその続きです。

相続人の存在が明らかでない場合には相続財産は法人となります。(=相続財産法人)が当然法人を代表するものが必要になるので利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所は相続財産管理人を選任して相続財産の清算及び相続人の捜索の事務にあたらせることになります。相続財産の中に不動産が含まれているとその名義を相続財産法人に変更する必要が出てきます。

この場合被相続人の死亡の日を原因日付として氏名変更の登記を申請します。

(具体的には

登記原因は平成○○年○月○日相続人不存在

変更後の事項  亡乙山太郎相続財産

となります)

次回も清算手続きと相続人の捜索について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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